産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは廃棄物処理法上、『事業活動に伴って生じた廃棄物』のことと定義されています。(廃棄物は「固形状」または「液状」のものを指しています。)
岐阜県を中心とした産廃業者による廃棄処理は、製造業や建設業・オフィス・商店・水道事業・学校等など広く適用されます。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。1回の排出量が極めて微量な場合や、個人事業者など事業規模が小さい所から排出される場合など、産業廃棄物の分類に該当するものはすべて『産業廃棄物』とされています。
岐阜県の産廃業者 有限会社ヤマ上市川商店は、岐阜県内を中心に、長野県の一部を含む東海地域で産業廃棄物の収集・運搬及び再資源化を行っている岐阜県中津川市の産廃業者です。
産廃業者のワークフロー
1.収集運搬
収集運搬とは、産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶを言います。適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った産廃業者に依頼しなければ、産業廃棄物の排出者(排出事業主)も罰せられます。
2.中間処理
中間処理とは、産廃業者が産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を産廃業者が無害化するなどの最終処分前の処理のことです。中間処理にはまず、廃棄物の分別や、粉砕による減量化が必要です。処理施設の設備によって異なりますが、主に産廃業者によって焼却、破砕、粉砕、圧縮、中和、脱水などを行います。処理能力が一定の規模以上の中間処理施設は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。
3.最終処分
産廃業者がリサイクルすることができない産業廃棄物を減溶化し、最終処分場に埋め立てることを最終処分といいます。処分場は「安定型最終処分場」、「管理型最終処分場」、「遮断型最終処分場」の3種類に分けられています。
産業廃棄物の種類
岐阜県の産廃業者 有限会社ヤマ上市川商店で取り扱っている産業廃棄物は、下記の11品目です。
| 燃えがら | 焼却残灰など |
| 汚泥 | 向上廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
| 廃油 | 潤滑油、洗浄用油、食用油などの不要になったもの |
| 廃プラスチック | プラスチック類の不要になったもの |
| 紙くず | 建設業、紙製造業、製本業などの特定の情趣から排出されるもの |
| 木くず | 木材製造業などの特定の業種から排出されるもの |
| 繊維くず | 建設業、繊維工場から排出されるもの |
| 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の切削くず、金属片など |
| 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
| ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
ガラス・陶磁器くず、コンクリートのくずなど |
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